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A 年金制度は国の社会保障制度で、老齢年金・障害年金・遺族年金の3つの機能があります。

公的年金制度は2階建てになっており、1階は国民年金、2階は厚生(共済)年金です。国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入することになっています。さらに、会社員は厚生年金、公務員は共済年金に加入することになっています。

それぞれの年金を受け取るには条件があります。老齢年金は、原則25年以上保険料を納めなくてはなりません。障害年金と遺族年金は、それまで一定期間、保険料を納付済みであることなどが条件です。遺族年金は18歳未満の子どもがいる家庭に支給されます。

≫詳しくは日本年金機構へ

 

A 国民年金の区分で、3号はサラリーマンに扶養されている配偶者です。

国民年金は職業により、1号・2号・3号の区分で加入となります。第1号被保険者は自営業者や無職の人、第2号被保険者は会社員や公務員などです。第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている配偶者で、ほとんどが専業主婦です。

第3号被保険者には本人の保険料の負担がありませんが、加入手続きは、配偶者の勤め先が行います。例えば、専業主婦の場合、夫が退職した時、60歳未満であれば、3号から1号になりますので、保険料を納める必要があります。

なお、1号・2号・3号の制度ができたのは昭和61年4月です。それ以前の期間、サラリーマンの妻だったとしても、3号にあたらないので、年金額に反映されないことに注意しましょう。

≫詳しくは日本年金機構へ

 

A 「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用すると、免除、あるいは支払いの猶予が認められます。

失業などで収入が少なく、保険料を納めるのが困難な状況になったときは、国民年金保険料の免除、又は支払いの猶予を受けることができます。この適用を受けるには、住んでいる市区町村の国民年金取扱い窓口に行き、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の申請書を提出します。

免除申請の場合は、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除のいずれかになりますが、これは前年の所得によって決まります。免除になった場合、後から納付(追納)することにより、老齢年金の年金額を増やすことができます。ただし、追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。

払えないからといって、ほうっておくことは止めましょう。手続きをしておくと、免除や猶予期間中にケガや病気、死亡などといった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。又、免除や猶予になった期間は年金の受給資格期間(25年間)に算入されます。

≫詳しくは日本年金機構へ

 

A 20歳以上の学生は国民年金の保険料を納める義務があります。

国民年金制度は20歳以上60歳未満の人は強制加入となり、保険料を納める義務がありますので、学生でも20歳以上になると納めなくてはなりません。

どうしても保険料を支払うのが負担な場合は、保険料納付が猶予となる「学生納付特例制度」に申請します。条件は、学生本人の前年の所得が一定以下であることなどで、猶予期間は10年、追納しない場合は将来受け取る年金額が減ります。

「学生納付特例制度」を利用せず、保険料を支払わない場合は未納となり、万が一の時、障害年金などを受け取れなくなる可能性があります。

なお、追納した時は、保険料が本人や世帯主の社会保険料控除の対象になり、税金の負担を減らすことができます。

≫詳しくは日本年金機構へ

 

A 付加年金・国民年金基金・個人型確定拠出年金などがあります。

これらの年金は、自営業者などの国民年金の第1号被保険者を対象に、老齢基礎年金に上乗せして給付を行うための制度です。毎月の掛金や保険料は全額所得控除の対象となり、所得税・住民税を減らせるメリットがあります。また、受け取る年金も税制面でかなり有利になっています。

① 付加年金:月額400円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金に上乗せ支給されます。

≫詳しくは日本年金機構へ

② 国民年金基金:年金タイプを選んで組み合わせます。

≫詳しくは国民年金基金へ

③ 個人型確定拠出年金:加入者が年金を積み立てながら自分で運用していく制度で、年金受取額は運用の結果次第となります。

≫詳しくは個人型確定拠出年金へ

なお、年金額を増やす基本は、40年間保険料を納め、老齢基礎年金の額を満額にすることです。40年に満たない場合は、65歳まで追加で保険料を納める「任意加入制度」があります。

≫詳しくは日本年金機構へ

 

A ポイントは年金加入期間・加入履歴・年金見込額などです。

老齢年金は、原則65歳以降生きている限り受け取れる終身年金です。「ねんきん定期便」には、老齢年金算出の基になる記録データが載っていますので、記録がもれていないか、しっかり確認しましょう。

ハガキの「ねんきん定期便」には、年金加入期間・保険料納付額・最近の月別状況が載っています。50歳未満の方は「これまでの加入実績に応じた年金額」が、50歳以上の方は60歳まで現状のまま保険料を支払ったものとして、「老齢年金の見込額」と受け取る年齢が載っています。50歳を境目に、年金額の算出方法が違うことに注意しましょう。

さらに、35歳・45歳と年金支給開始年齢の2年前には、封書の「ねんきん定期便」が送られてきます。この「ねんきん定期便」には過去全ての年金加入履歴・厚生年金の標準報酬額・保険料などが記載されていますので、会社名、勤めた期間や標準報酬額の金額の変遷、国民年金保険料の納付状況などを確認します。年金加入記録などに、もれや誤りを見つけた時は、同封の「年金加入記録 回答票」に記入し、必ず送付しましょう。

≫詳しくは日本年金機構へ