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A 保険に加入していると、いざという時、保険金が給付されますので、多額の出費に対応することができます。

保険はなにかあった時の経済的なリスクを保障するためのものです。例えば、家族の誰かが病気や入院、死亡となった場合、お金が必要になりますが、保険に加入していると保険金が給付されますので、経済的な助けになります。

とはいえ、必ず保険に加入しなければいけないということではありません。不時の出費に対応できる貯蓄があれば、保険をかける必要性は低くなります。小さい子どもがいる若い世代は、経済的なゆとりがありませんので、一家の大黒柱が亡くなったリスクに備え、保険をかけておく必要があります。逆に、子どもが独立し、それなりの貯蓄がある世代は、若い時ほど保険をかける必要はありません。

 

A 一家の稼ぎ手に万が一のことがあった時、残された家族が生活していける金額が目安です。通常、遺族年金が支給されますので、全てを保険で用意する必要はありません。

一家の稼ぎ手が亡くなった時、残された家族に公的年金制度から遺族年金が支給されます。18歳未満のお子さんがいる家庭には国民年金から遺族基礎年金、夫がサラリーマンの場合は遺族厚生年金が支給されます。住宅ローン返済中の場合は、団体信用生命保険から残債が支払われ、以降のローンの支払いはなくなるケースがほとんどです。

生命保険の金額の目安となる必要保障額は、一家の稼ぎ手死亡後の支出と収入で算出します。

計算したい方は ≫遺族年金/必要保障額の計算へ

 

A あわてて見直しをする必要はありません。加入している保険の内容を理解してからにしましょう。

保険料が更新で上がってしまう時やもっといい保険があるからといって、保険会社の方から見直しを勧められることがあります。保険料が更新で上がる場合は、「見直しをすると、今までと同じ保障内容で、保険料があまり上がらない」などとセールストークをされることがあるようですが、見直しをしないほうがいい場合があります。

保険料が上がらないのは、今までの保険を下取りにして新たな契約を結ぶ「転換」をするからですが、契約中の保険は若い時に加入しているので保険料が安くなっています。その上、加入した時が、運用環境が良く、金利が高い時期であれば、その分も保険料が割安になっています。

保険会社のペースで見直しをすると、気づかないところで不利益な保険に切り替えられてしまう可能性がありますので、加入している保険がどのような内容かをよく理解しておきましょう。

 

A 加入している保険の内容をチェックし、必要な保険かそうでないかを見極めましょう。

保障内容がだぶっているケースが多いので、まず内容を確認しましょう。「誰に」「どんな保障を」「どれくらい」必要かを整理して考え、現在の保険が我が家のニーズに合っているのかどうかチェックします。保障内容が多すぎる場合は保険や特約を解約するか、保険金額を減額します。

保険料の支払いがむずかしい時は、保険の種類によっては、以降の保険料の支払いを中止して、解約返戻金をもとに「払済保険」や「延長保険」に変更することができます。

保険料が払えないからといって、すぐ保険を解約することは避けましょう。解約すると大切な保障がなくなってしまい、いざという時困ってしまいます。保険料が払えない時は、「払済保険」「延長保険」「保険金額の減額」を利用して、大切な契約を有効に使えるようにしましょう。

≫加入保険一覧表/我が家の保障一覧表へ

A 入院などで医療費がかかる場合に備えるのが医療保険です。

医療保険を検討する時には、社会保障⇒組織保障⇒私的保障の順に考えましょう。

まず、社会保障。小学校入学から70歳未満の方の場合、かかった医療費の7割が国民健康保険・健康保険から給付されます。つまり、自己負担の医療費はかかった医療費の3割となります。

次に、組織保障。職場の健康保険組合などから上乗せ給付されることがあります。「福利厚生の手引き」などで調べてみましょう。

最後に、私的保障。自己負担の医療費や差額ベッド代、その他の費用をまかなうものとして、医療保険を考えます。職業やライフステージにより、備える医療保障は人それぞれです。わが家のくらしをふり返り、出費を想定しておきましょう。

 

A 終身といっても、入院を100%カバーするものではないことに注意しましょう。1入院の日数と通算限度日数が決められているので、入院した日数分すべてが支給されるわけではないのです。

例えば、1入院60日型の医療保険に入っていて、同じ病気で入退院を繰り返した場合を考えてみましょう。最初の80日間の入院では60日分受け取れます。次に30日間再入院したとすると、退院後180日以内では、1回の入院と見なされ給付金は受け取れません。結局保険に加入しているものの、このケースでは合計110日間の入院で受け取れるのは60日分ということになります。

180日以上間をおいて何回も入院したり、違う病気で何回も入院する場合は、日数分の給付金を受け取れますが、通算限度日数が決められているので、限度を超えると支給されなくなります。このように終身の医療保険に加入していても、入院全てに給付金が支給されるわけではありません。

 

A 差額ベッド代は入院の際の同意書にサインしていない場合や、治療上の必要で個室に入室した場合は、病院は請求できない決まりになっています。

差額ベッド代は個室や二人部屋などに入院した場合にかかる費用で、厚生労働省の調査によると、平均が6,000円くらいで、病院によっては高額になる場合もあります。病院の全ベッドが差額ベッドという訳ではなく、入院したからといって必ずかかる費用ではないことに注意しましょう。

差額ベッド代は、治療上の必要性や空きベッドがないなどの病院の都合で個室などに入院した場合は支払わなくてもよいことになっています。入院する時には、差額ベッド代について病院に確認し、支払うのが負担な場合はその旨を伝えましょう。差額ベッド代がかかる部屋に入院したとしても、大部屋に空きベッドが出れば、移してもらえることがあります。

 

A がん保険は、がんを対象にした保険です。がん診断給付金、がんによる入院・手術・在宅療養の給付金、がんによる死亡給付金などを保障します。

がん保険の多くは、がん入院給付金が主契約になっており、その他の保障は特約扱いになっています。また、入院給付金の1入院あたりの給付日数、通算給付日数が無制限であることが特徴です。ただし、ほとんどの商品が、契約成立から91日目(責任開始日)より保障が開始になることに注意しましょう。

最近のがん治療を反映して、通院治療も対象になる商品、上皮内新生物も対象になる商品など、保険会社によって保障内容はさまざまです。

 

A 火災保険をかけておけば、家を建て直す費用が出ます。

火災保険には、主に「住宅火災保険」「住宅総合保険」「新型火災保険」があります。「住宅火災保険」は、火災や風災など一部の自然災害を補償します。「住宅総合保険」は、「住宅火災保険」の補償に加えて、水害についても一定額までは補償します。「新型火災保険」は、補償の種類を選ぶことができ、実際の修理費補償がベースになっています。

価額協定保険特約をつけておくと、建物については再取得価額 (被害にあったものと同程度のものを、新たに購入・修復するために必要な標準的価額のこと)、家財は再取得価額又は時価で保険金額を設定することができます。

 

A 地震保険は火災保険に付帯して契約する保険となっており、単独で契約できないのが特徴です。

火災保険では、地震・噴火・津波等による損害は補償されませんので、地震に備えるためには、地震保険を付けなければなりません。地震保険の保険金額は、主契約である火災保険金額の30~50%の範囲内で、建物は1被保険者1構内につき5,000万円、家財は1世帯1構内につき 1,000万円を限度として任意に定めることができます。

ただし、1回の地震による支払保険金が4兆5千億円を超える場合には、保険金額が削減されます。