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A 20歳以上の学生は国民年金の保険料を納める義務があります。

国民年金制度は20歳以上60歳未満の人は強制加入となり、保険料を納める義務がありますので、学生でも20歳以上になると納めなくてはなりません。

どうしても保険料を支払うのが負担な場合は、保険料納付が猶予となる「学生納付特例制度」に申請します。条件は、学生本人の前年の所得が一定以下であることなどで、猶予期間は10年、追納しない場合は将来受け取る年金額が減ります。

「学生納付特例制度」を利用せず、保険料を支払わない場合は未納となり、万が一の時、障害年金などを受け取れなくなる可能性があります。

なお、追納した時は、保険料が本人や世帯主の社会保険料控除の対象になり、税金の負担を減らすことができます。

≫詳しくは日本年金機構へ