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A 「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用すると、免除、あるいは支払いの猶予が認められます。

失業などで収入が少なく、保険料を納めるのが困難な状況になったときは、国民年金保険料の免除、又は支払いの猶予を受けることができます。この適用を受けるには、住んでいる市区町村の国民年金取扱い窓口に行き、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の申請書を提出します。

免除申請の場合は、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除のいずれかになりますが、これは前年の所得によって決まります。免除になった場合、後から納付(追納)することにより、老齢年金の年金額を増やすことができます。ただし、追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。

払えないからといって、ほうっておくことは止めましょう。手続きをしておくと、免除や猶予期間中にケガや病気、死亡などといった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。又、免除や猶予になった期間は年金の受給資格期間(25年間)に算入されます。

≫詳しくは日本年金機構へ