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A 差額ベッド代は入院の際の同意書にサインしていない場合や、治療上の必要で個室に入室した場合は、病院は請求できない決まりになっています。

差額ベッド代は個室や二人部屋などに入院した場合にかかる費用で、厚生労働省の調査によると、平均が6,000円くらいで、病院によっては高額になる場合もあります。病院の全ベッドが差額ベッドという訳ではなく、入院したからといって必ずかかる費用ではないことに注意しましょう。

差額ベッド代は、治療上の必要性や空きベッドがないなどの病院の都合で個室などに入院した場合は支払わなくてもよいことになっています。入院する時には、差額ベッド代について病院に確認し、支払うのが負担な場合はその旨を伝えましょう。差額ベッド代がかかる部屋に入院したとしても、大部屋に空きベッドが出れば、移してもらえることがあります。