A 国民年金の区分で、3号はサラリーマンに扶養されている配偶者です。
国民年金は職業により、1号・2号・3号の区分で加入となります。第1号被保険者は自営業者や無職の人、第2号被保険者は会社員や公務員などです。第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている配偶者で、ほとんどが専業主婦です。
第3号被保険者には本人の保険料の負担がありませんが、加入手続きは、配偶者の勤め先が行います。例えば、専業主婦の場合、夫が退職した時、60歳未満であれば、3号から1号になりますので、保険料を納める必要があります。
なお、1号・2号・3号の制度ができたのは昭和61年4月です。それ以前の期間、サラリーマンの妻だったとしても、3号にあたらないので、年金額に反映されないことに注意しましょう。