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A 一家の稼ぎ手に万が一のことがあった時、残された家族が生活していける金額が目安です。通常、遺族年金が支給されますので、全てを保険で用意する必要はありません。

一家の稼ぎ手が亡くなった時、残された家族に公的年金制度から遺族年金が支給されます。18歳未満のお子さんがいる家庭には国民年金から遺族基礎年金、夫がサラリーマンの場合は遺族厚生年金が支給されます。住宅ローン返済中の場合は、団体信用生命保険から残債が支払われ、以降のローンの支払いはなくなるケースがほとんどです。

生命保険の金額の目安となる必要保障額は、一家の稼ぎ手死亡後の支出と収入で算出します。

計算したい方は ≫遺族年金/必要保障額の計算へ