A 失業保険(基本手当)と年金は同時に受け取れません。
支給停止になる年金は「60歳以上65歳未満の特別支給の老齢厚生年金」に限られ、65歳以上になってから離職すると、基本手当が受給できないので、年金は全額受給できます。
もし気づかず、年金の手続きと求職の申し込みをした場合、基本手当が優先されるので、自動的に老齢厚生年金が全額支給停止になります。年金事務所に、「私は雇用保険の求職の申込みをしました」という届出がしてあれば、基本手当の受給期間が終了した後、自動的に年金の支給が始まります。
どちらを支給されるのがおトクか、年金の支給額と基本手当の額を調べて比較してみるとよいでしょう。